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【ものづくり補助金】4次締切の締切日が延長しました

    11月26日に締め切りが設定されていた【ものづくり補助金】の締め切りが、令和2年12月18日(金)に延長しました。

    ものづくり補助金とは

    すでにご存知だと思うので、改めて説明するまでもないのですが、中小企業などが「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善」を行うための設備投資などを支援する補助金です。

    ものづくり補助金には、

    1 一般型

    2 グローバル展開型

    3 ビジネスモデル構築型

    というのがありますが、今回締め切りが延長するのは<一般型>と<グローバル展開型>です。(<ビジネスモデル構築型>は現在公募されていません。)

    <グローバル展開型>は特に海外事業の拡大や強化を目的とした設備投資などを行う場合に申請することができます。

    補助金額 補助率
    一般型 100万円~1000万円 中小企業者 1/2
    小規模企業者・小規模事業者 2/3
    グローバル展開型 1000万円~3000万円

    新型コロナ対応の「特別枠」

    <一般型>には、上記の補助率で行われる「通常枠」のほかに、新型コロナウイルスに対応した「特別枠」が設けられています。

    「特別枠」に申請するためには

    ・A類型:サプライチェーンの毀損への対応

    ・B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換

    ・C類型:テレワーク環境の整備

    のいずれかに対する投資を行う必要があります。(対象となる補助金の経費のうち1/6以上がA~C類型のいずれかに当てはまること)

    「特別枠」のメリット

    ①補助率が「通常枠」よりもいい

    「通常枠」の補助率は上の表の通りですが、「特別枠」は

    A類型:2/3

    B、C類型:3/4

    と「一般枠」よりも補助率が高いです。

    ※補助率とは・・・補助金は使った経費の全てが支給されるのではなく、その何割かが支給されることになります。経費に対して補助される割合を「補助率」といいます。

    ②「事業再開枠」をプラスすることができる

    業種別ガイドラインに基づく感染拡大防止の取り組みを行う場合(消毒液、マスクなど)に必要な費用を50万円を上限に定額支給(全額)されます。

    「事業再開枠」の補助経費

    ③広告宣伝費・販売促進費も補助金の対象に

    「通常枠」では認めてもらえない広告宣伝費や販売促進費も補助金の対象として計上することができます。(補助対象経費総額の1/3まで)

    ④優先的に採択

    「特別枠」で不採択になった場合でも、「通常枠」の案件と合わせて審査されます。その際、加点措置により優先採択されることになるので、「通常枠」で申請するよりも、採択されやすくなります。(「特別枠」で不採択でも「通常枠」で採択される、ということではありません。「採択されやすくなる」ということです。)

    申請方法

    【ものづくり補助金】は電子申請です。申請するためには「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

    【ものづくり補助金】の申請を考えている企業様は、まずGビズIDを取得してください。

    GビズID

     

     

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