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コロナ対応資金繰り

新型コロナウイルスの影響による事業者への救済措置【まとめ】

今般の新型コロナウイルス感染症により、活動の自粛等で経済活動にも大きな影響が出ています。事業者様に対する国の救済措置を以下にまとめました。

1.相談窓口

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応しています。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧

2.資金繰りに関する措置

(1)セーフティネット保証4号・5号

セーフティーネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

・セーフティーネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)※今般のコロナウイルスに関しては、全都道府県が指定。

・セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)

※問い合わせは最寄りの信用保証協会

(2)セーフティネット貸付の要件の緩和

セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。

コロナウイルスの影響により、売上減少が見込まれる事業者様に対しては、本来の「売上高5%以上減少」という数値要件に関わらず、融資の対象とする、ということです。

【問い合わせ】

・日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

・沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

相談窓口一覧

(3)衛生環境激変対策特別貸付

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。

②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

【問い合わせ】

・日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

・沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

3.雇用調整助成金の特例措置

今回のコロナウイルスの影響による特例措置は、日本・中国間
の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国
(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割
合(10%)以上である事業主が対象です。

コロナウイルスの影響で、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。

【特例の対象となる事業主】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象です。

緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域(現時点では北海道のみ)に所在する事業主に対しては、助成率を引上げます。

なお、受給のためには雇用保険の適用事業所であること等の要件が必要です。

【問い合わせ先一覧】

4.生産性革命推進事業

①ものづくり補助金

②小規模事業者持続化補助金

③IT導入補助金

に関して、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置をとるとのことです。

加点のためには、次のもの(こと)が必要です。

①ものづくり補助金では、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出

②小規模事業者持続化補助金では、売り上げが減少するなどが証明できる書類の提出

③IT導入補助金では

事業継続力強化に資するコミュニケーションツールの導入

【問い合わせ】中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト

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