【事業復活支援金】まもなく申請開始
新型コロナの影響でダメージを受けている事業の継続・回復を支援するための支援金として「事業復活支援金」の給付が行われます。
これまで行われた「持続化支援金」「一時支援金」「月次支援金」と同じ性格の支援金です。
支援金の対象者
①と②を満たす法人(中堅企業、中小企業、小規模事業者)、個人事業主(フリーランスを含む)
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けている。
②自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している。
たとえば、
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止などの要請によって、商品・サービスの提供の機会が減少してしまった
- 消費者が外出・移動の自粛をしたり、新しい生活様式へ移行したりすることで、サービスの需要が減少してしまった
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限によって、自らの商品・サービスの提供に業務上不可欠な資材やサービスなどの調達が難しくなった
など、コロナの影響で売上が減少してしまった事業者様が対象です。
- 季節性の事業で売上が減少した
- 取引を調整するなどして売上が減少した
- 自治体の要請に基づかない、自主的な休業・時短営業などにより売り上げが減少した
など、コロナの影響とは関係のないことが原因で売上が減少している、という場合は、この支援金の対象にはなりません。
給付額
法人の上限額:250万円
個人事業主の上限額:50万円
売上高減少率 | 個人事業主 | 年間売上高※ 1億円以下の法人 | 年間売上高※ 1億円超~5億円の法人 | 年間売上高※ 5億円超の法人 |
50%以上減 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
30%~50%減 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
計算式
給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5
※1 「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
申請手順
1 アカウントの申請・登録
本申請を行う前に、事前確認が必要。その時に必要となる「申請ID」を発行します。
一時支援金、月次支援金の申請IDを持っている場合は、そのIDで申請可能(となる予定)とのことです。
2 必要書類の準備
おおむね、「一時支援金」「月次支援金」の申請の時と同じ書類の準備が必要です。
【事前確認のための必要書類】
- 確定申告書の控え
- 帳簿類
- 通帳 など
【申請のために必要な書類】
- 確定申告書
- 売上台帳等
- 履歴事項証明書(法人)
- 本人確認書類(個人事業主)
- 通帳 など
※上記必要書類は「参考」です。詳細は「事業復活支援金」HPでご確認ください。
3 事前確認
登録確認機関に予約して、事前確認を行います。
【参考】月次支援金の登録確認機関
ちなみに、当事務所も登録確認機関です。
一時支援金または月次支援金をすでに受給されている事業者様は事前確認を省略できるようです。
4 申請
事前確認が終了したら、「事業復活支援金」のマイページにログインし、申請を行います。
申請はオンラインで行います。
一時支援金や月次支援金のときのようなサポートセンターもおそらく設置されるものと思われます。
その他
今回の支援金でも、持続化給付金などのときのように、以下のような特例事業者様への給付も検討しているとのことです。
- 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
- 2019年~2021年10月に新規開業した事業者
- 売上に季節性のある事業者
- 2018年又は2019年に罹災した事業者
- 事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
- 事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
- 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
- 連結納税を行っている事業者
- NPO法人、公益法人等
申請開始:2022年1月31日(予定)
詳細は「事業復活支援金HP」へ
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