第14回小規模事業者持続化補助金公募中
個人事業主や小規模の会社などにとって使い勝手の良い補助金。
第14回の公募が始まっています。第13回の公募内容と、内容的にはほぼ変わりがありません。
☑ 新たな販路を開拓して売り上げアップを図りたい
☑ 新商品・サービスを提供したい
など、ステップアップを図りたい小規模事業者の皆様、補助金を使って次のステージを目指しませんか!!
補助金額・補助率
応募できる枠と補助金額、補助率は、次の通りです。
補助対象経費
①機械装置費・・・製造機械等の購入
②広報費・・・チラシ、看板など
③ウェブサイト関連費・・・ホームページ・ECサイト作成、ウェブ広告など
④展示会等出展費・・・展示会・商談会などの出展料
⑤旅費・・・販路開拓などを行うための旅費
⑥新商品開発費・・・新商品の試作品開発にかかる費用
⑦資料購入費・・・補助事業のための書籍等の購入
⑧雑役務費・・・補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員に係る費用
⑨借料・・・機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費・・・新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費・・・店舗改装費など
スケジュール
申請締切 | 2023年12月12日(火) |
事業支援計画書交付の受付締切 | 原則2023年12月5日(火) |
事業実施期間 | 交付決定日から2024年8月31日(土) |
実績報告書提出期限 | 2024年9月10日(火) |
よくある質問
Q1:パソコンを購入したいです。補助金を使えますか? |
A1:パソコン、タブレットなど、補助事業以外にも使えるような汎用性の高いものは補助金の経費の対象外です。 |
Q2:ECサイトを構築したいです。補助金でできますか? |
A2:できます。ただし、ECサイト構築のようなウェブ関連費は、それ単独では申請できません。必ず他の経費と組み合わせ、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。 ※通常枠の場合のウェブ関連費は、最大12.5万円が補助金額となります。 |
Q3:以前、小規模事業者持続化補助金で採択され、補助事業を行った事業者です。今回の補助金に申請できますか。 |
A3:「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第10回公募以降の補助事業者は申請できません。第9回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。ただし、様式第 14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」(補助事業終了の1年後に提出することになっている報告書)を原則本補助金の申請までに受領されている必要があります。(補正などが完了して、事務局に受け取ってもらっていること) <コロナ特別対応型><低感染リスク型ビジネス枠>の補助事業者も申請可能ですが、上記報告書が受領されている必要があります。 |
Q4:販路開拓のための機械装置を購入しました。補助金の申請はできますか? |
A4:すでに購入した機械など、過去の経費を補助金申請することはできません。 補助金は、申請→採択→交付決定という流れで行われますが、交付決定があって初めて補助事業をスタートすることができます。採択されても、交付決定がまだのうちに物品の購入や発注をしても、補助金交付の対象になりませんので、ご注意ください。 |
Q5:申請はどのようにしたらよいですか? |
A5:申請は ①郵送 ②電子申請 いずれかの方法で行います。 電子申請は「Jグランツ」という補助金申請システムから行います。その際、「GビズIDプライムアカウント」が必要となります。アカウントの取得に日数を要しますので、早めに利用登録をしてください。 GビズID |
Q6:「事業支援計画書(様式4) 」とは、何ですか? |
A6:この補助事業は、商工会又は商工会議所の支援を受けて行うこととなっています。商工会又は商工会議所が支援をしているという書類を、 商工会又は商工会議所 で作成してもらわなくてはいけません。それが「 事業支援計画書(様式4) 」 です。「事業支援計画書」の受付締切は原則公募締切の1週間前(2023年12月5日)です。申請時に原本の添付が必要ですので、忘れずに作成してもらってください。 |
小規模事業者持続化補助金公式サイト 商工会議所地区 商工会地区
※様式などは最新のものをダウンロードしてください。第13回以前の様式では申請できません。
お問い合わせは、当事務所まで
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