【2020補助金】持続化補助金 「特例事業者」へ上限額引き上げ
※売上の前年同月比50%減の事業者に給付される「持続化給付金」ではありません。
【バー、カラオケ、ライブハウスなどを経営している事業者の方へ】
補助金を使ってクラスター対策をしませんか
小規模事業者持続化補助金(以下「持続化補助金」といいます)に「追加対策枠」が増設されました。
補助上限額
クラスター対策が特に必要と考えられる業種に対して、通常の補助上限額(【一般型】で50万円、【コロナ特別対応型】で100万円)にプラスして50万円の上限が設けられました。(補助率:2/3または10/10)
対象事業者
追加対策枠が使えるのは次の事業者さんです。
それぞれの施設の要件を満たしており、施設ごとのガイドラインに該当している必要があります。
屋内運動施設 | 要件:屋内に運動施設が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 |
ガイドライン名:一般社団法人日本フィットネス産業協会が作成するガイドライン | |
バー | 要件:次のいずれかに該当 ○風営法第 2 条第 1 項第 2、3 号または第 11 項に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 ○風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 |
ガイドライン名:・一般社団法人カクテル文化振興会、一般社団法人日本バーテンダー協会、一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会が作成するガイドライン
・一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会、西日本クラブ協会、ミュージックバー協会が作成するガイドライン |
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カラオケ | 要件:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 |
ガイドライン名:一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会、一般社団法人カラオケ使用者連盟、一般社団法人全国カラオケ事業者協会が作成するガイドライン | |
ライブハウス | 要件:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 |
ガイドライン名:一般社団法人ライブハウスコミッション、NPO 法人日本ライブハウス協会、飲食を主体とするライブスペース運営協議会、日本音楽会場協会が作成するガイドライン | |
接待を伴う飲食店 | 要件:風営法第 2 条第 1 項第 1 号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設 |
ガイドライン名:全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会が作成するガイドライン |
追加対策枠のイメージ
【一般型】
一般型(補助率2/3) | 事業再開支援パッケージ(補助率10/10) | |||
①一般型 | ②特定創業支援等 | ③事業再開枠 | ④特例事業者 | |
補助金額の上限 | 50万円 | +50万円 | 50万円 | +50万円 |
対象 | 全対象者 | 条件有 | 全対象者 | 条件有 |
※公募要領(一般型)P4参照
【コロナ特別対応型】
要件 | 補助上限 | 補助率 | |
A類型 | サプライチェーンの毀損への対応 | 100万円 | 2/3 |
B類型 | 非対面型ビジネスへの転換 | 3/4 | |
C類型 | テレワーク環境の整備 | ||
事業再開枠 | 感染拡大防止対策 | 50万円又は100万円 | 10/10 |
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