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コロナ対応資金繰り

家賃支援給付金 申請要項が公表されました

新型コロナウイルス感染症により、緊急事態淵源宣言延長などに伴い、売上が減少してしまった事業者さんの救済のために地代・家賃の負担を軽減する給付金が支給されます。

対象者

以下の①~④すべてを満たす事業者が対象です。

①資本金10億円未満(資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であること)の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業主

②5月~12月の売上について

・1カ月で前年同月比50%以上減または

・連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減

③他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、物を直接に利活用して利益・利便を得ることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

④2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

対象者の特例

個人事業主

新規開業した方、事業承継した方など、要件に当てはまらなくても特例として認められる場合があります。

法人

2019年内に創業した法人、2020年1月以降に個人事業主から法人化した法人などにも特例として認められる場合があります。

給付額

法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円を一括支給(算定方法あり)

算定方法

申請時の直近1カ月の支払い賃料(1カ月分)に基づいて算定した給付額(月額)の6倍

支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] 上限:月額100万円
個人事業主 37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] 上限:月額50万円

 

申請期間

2020年7月14日~2021年1月15日(電子申請は2021年1月15日24時まで)

申請方法

「家賃支援給付金」HPからオンラインでの申請になります。(7月8日時点ではまだ開設されていません

給付金の算定の基礎となる契約、費用

対象となる契約

土地や建物の賃貸借契約です。(売買契約等は対象にはなりません。)

賃貸借契約であっても

・転貸(又貸し)を目的とした取引(一部を転貸して、他の部分は自己で事業に使っているという場合は、自己で使用している部分のみ、今回の給付金の対象になります。)

・自己取引(貸主と借主が同じ人物)

・親族間取引(貸主と借主が配偶者又は1親等以内の者同士の取引)

対象となる費用

地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益している土地や建物の賃料が対象となります。(借りた土地、建物で事業を営んでいる)

自宅兼事務所として使用している場合は、事業用の地代、家賃として税務申告いている部分のみが対象です。

共益費、管理費なども給付額算定の基礎となります。ただし、これらの契約書が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は給付額算定の基礎となりません。

給付額算定根拠となる契約期間

給付の対象となるには、以下の条件にすべてあてはまる必要があります。

①2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること

②申請日時点で有効な賃貸借契約があること

③申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること

添付書類

①売り上げを確認するための書類
(法人)・2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)・・・収受印が押印されていること
・法人事業概況説明書の控え(両面)
・受信通知(e-Taxで申請している場合)
・売り上げが減った月・期間の売上台帳等(確定申告の基礎となる資料)

(個人事業主)・2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)・・・収受員が押印されていること
・2019年分の月額売上の記載のある所得税青色申告決算書の控え(両面)・・・ある人
・受信通知(e-Taxで申請している場合)
・売り上げが減った月・期間の売上台帳等(確定申告の基礎となる資料)

②賃貸借契約書の写し

③直近3カ月間の賃料支払実績を証明する書類

④振込口座情報・・・表紙、見開き1・2ページ

※特例で申請する場合などは、これ以外にも書類が必要な場合があります。

 

 

詳細はこちら→ 家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)

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