【コロナ対応】IT導入補助金 特別枠
今年度の補助金で、新型コロナウイルス感染症に対応した「特別枠」が設けられたことは、以前、お伝えしましたが(3大補助金で特別枠)、今回はIT導入補助金の特別枠に関してお伝えします。
事業の効率化を目指して、自社の課題にあったITツールを導入する際に利用できるのがIT導入補助金。通常枠とは別に「特別枠」を設けて、テレワークの導入など、コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響の改善、具体的な対策に対応できるようになりました。
通常枠とのちがい
特別枠は補助率、補助金額が通常枠と異なります。
また、補助の対象も、通常枠はソフトの導入に関連する費用のみですが、特別枠ではパソコンやタブレットなどのハードのレンタル費用も対象になっています。
通常枠(A類型、B類型) | 特別枠(C類型) | |
対象者 | 中小企業者、小規模事業者等 | |
補助率 | 1/2 | 2/3 |
補助金額 | 30万~150万未満(A類型) 150万~450万(B類型) |
30万~450万 |
補助の対象 | ソフトウェア購入費用 導入するソフトウェアに関連するオプションや役務の費用 |
ソフトウエェア導入費用 導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用、関連するオプションや役務の費用 |
さらに、IT導入補助金だけでなく、他の補助金(もの補助、小規模事業者補助金など)もそうなのですが、補助金の対象経費として認められるのは、普通は採択後、交付決定日以降に契約や納品、支払いが行われるものです。
今回のIT導入補助金の特別枠は通常の経費の扱いに加えて、
「2020年4月7日以降2020年5月10日以前に契約、納品、支払いが行われたもの」
つまり、補助金交付決定日以前に購入した経費も対象になります。
PCなどはレンタルだけ?と思う向きもあるかもしれません。
通常の補助金の場合、PCなどのハードウェアは汎用性があるとして、たとえ補助事業に使われるものだとしても、経費としては認められませんでした。
なので、レンタルとはいえ、経費として認めたというのは画期的ではあります。
4月以降にテレワークを導入し、PCを新たにレンタルした、という事業者さんがいたら、補助金の経費の対象と認められるかもしれません。
なお、特別枠は通常枠との併用はできません。
補助対象となる事業
特別枠の補助対象となるのは、次のような事業です。
・サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行う事業
・非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でのサービスが可能なビジネスモデルに転換するために
必要なIT投資を行う事業
・テレワーク環境の整備
従業員がテレワーク(在宅勤務など)で業務を行う環境整備に必要な
IT投資を行う事業
事前準備
IT導入補助金の申請には、「gビズIDプライム」のアカウントが必要です。(通常枠、特別枠とも)
事前にアカウントの取得をしておきましょう。(4月は1週間前後でアカウント発行体制を取っているようですが、通常は2~3週間を要します。早めの取得をお願いします。)
本補助金についてのお問い合わせは、当事務所まで(下記バナー又はお電話でお問い合わせください)
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