セーフティネット保証4号、5号
今回のコロナ関係の資金繰り支援の制度の一つとして登場している「セーフティネット4号、5号」。「4号」とか「5号」とかって、仮面ライダーみたい・・・ですが、まじめな支援制度です。
経営の安定に支障が生じている中小企業に対して資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証額とは別枠で保証を行う制度です。
4号、5号があるので、当然、1号~3号もあるのですが(8号まであるらしい)、今回出されている4号、5号は、4号が、業種に関係なく、影響が生じている地域を対象に、5号は特に重大な影響が生じている業種に対して支援が行われるというものです。
重大な影響、といっても、自然災害など、ここのところ頻発していますが、どんな場合でも出されているわけではありません。直近では2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災に発動しただけです。つまり、今回のコロナ騒動は、リーマンショックや東日本大震災級の社会的損失と、2月下旬の時点で政府としては見ていたことになります。
セーフティーネット4号
指定地域は全都道府県です。
要件は、売上高が前年同月比20%以上減少していること。
一般枠とは別枠(最大2億8000万円)で、借入債務の100%を保証してくれます。
セーフティーネット5号
対象指定業種:飲食業、宿泊業、各種製造業、その他 約590種(2020年3月31日現在)
指定業種(2020年3月31日更新)
上記業種で、売上高が前年同月比5%以上減少していることが要件です。
一般枠とは別枠(4号と同枠で、最大2億8000万円)で、借入債務の80%を保証してくれるというものです。
危機管理保証
全国・全業種(一部対象外の業種あり)を対象とした、コロナの影響で、資金繰りがひっ迫いしている中小企業・小規模事業者向けの保証制度。
売上高前年同月比15%以上減少していることが要件。
売上高の要件さえクリアできれば、セーフティネット4号、5号の要件に当てはまらなくても、使うことができます。
また、セーフティネットとは別枠(2億800万円)なので、セーフティネットにプラスして保証を受けることもできます。
手続きの流れ
保証制度の申し込みには、、市区町村の認定書が必要です。
①本店など(個人事業主の場合は主たる事業所)の所在地の市区町村に、セーフティネットの認定申請をする。
②金融機関又は信用保証協会へ認定書等を持参し、保証付き融資を申し込む。
※融資ではありますが、一般の金融機関による融資ではありません。信用保証協会が企業の融資の保証をしますよ、という制度です。
※今回のコロナ騒動の資金支援制度に「セーフテーネット貸付」というものあります。これは、日本政策金融公庫が出している融資制度。
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