2020小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型 公募開始
小規模事業者の方々が、地道な販路開拓などの取り組みに用いる経費の一部を補助する、「小規模事業者持続化補助金」。
通常枠の公募は行われていますが、コロナの影響を乗り越えて販路開拓を行う事業者向けに、【コロナ特別対応型】の公募が開始しました。
要件
補助対象経費の1/6以上が、次のいずれかの要件に当てはまる投資である必要があります。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例)・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・コロナの影響により増産体制を強化するための設備投資 など
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと。
(例)・店舗販売しているが、新たにEC販売に取り組むための投資
・有人窓口を無人窓口にするための設備投資 など
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。
(例)・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入 など
通常型との違い
1.補助上限額
通常枠の補助上限額が50万円なのに対し、【コロナ特別対応型】は100万円です。
2.経費の遡及適用あり
通常の補助金は、申請し、採択が決定した後に送られてくる「補助金交付決定通知書」を受け取った後でないと、補助金の対象となる経費の支出などができません。
ところが、今回の【コロナ特別対応型】では、
2020年2月18日以降に発生した経費を、さかのぼって補助金の対象経費として認めてもらえます。
※2020年2月18日以降に開業した場合は、開業日以降に発生した経費が補助金対象経費と認めてもらえます。)
3.概算払いによる即時支給
通常、補助金は、補助事業終了後、事業の報告書を提出し、補助金支給、という流れを取ります。
今回の【コロナ特別対応型】は、概算払いによる即時支給が可能となっています。
どういうことかというと、通常は後払いの補助金が、前払いで、受けとることができるということです(交付支給額の50%)。
もちろん、概算払いの補助金額の方が経費より多かった場合は、差額をあとから返還しなければいけませんけど。また、概算払いの方が少なかった場合は、あとから不足分が支給されます。
募集期間
公募開始:2020年4月28日(火)
申請受付開始:2020年5月1日(金)
第1回受付締切:2020年5月15日(金)郵送必着
第2回受付締切:2020年6月5日(金)郵送必着
※第2回締め切り以降も、複数回の締め切りを設ける予定ということです。
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